解体工事の必要資格とは

こんにちは
株式会社龍尾興業です。

今回は、解体工事で大切な資格についてお話しをさせてさせていただきます。

解体工事の現場ではほぼ全ての作業において資格が必要となります。
事故を未然に防ぐためにも十分な知識と安全意識を持つことが重要です。

解体工事業に携わりたい方、興味を持っている方、携わっている方は是非参考にしてみてください。

実際に弊社が取得している資格は以下になります。

・一般建設廃棄物石綿含有調査者

石綿作業主任者

石綿取扱作業従事者特別教育

・職長・安全衛生責任者教育

・木造建築物解体工事作業指揮者

・コンクリート造の工作物の解体等作業主任者

・建築物鉄骨組立作業主任者

・車両系建設機械運転者(解体)

・車両系建設機械運転者(整地)

・足場の組立て等作業主任者

・フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

・ガス溶接技能者

大型自動車一種運転免許

中型自動車第一種運転免許

・準中型第一種自動車免許

・高所作業車特別教育修了者

計15種類の資格を取得しています。 

どの資格がどのような役割があるのか

資格名だけですと分かりにくいので

これからご説明させていただきます。

<なぜ、資格が必要なのか>

【一般建設廃棄物石綿含有調査者】

建築物に使用されている石綿から健康被害や健康障害を未然に防止するため、

建築物に使用されている石綿含有建材等に関する調査を精密・正確に

実施する専門の資格になります。

2023年10月1日から「一般建設廃棄物石綿含有調査者」が法律改正により必須となりました。

改修・解体工事を行う際は、事前に石綿含有建材の調査報告が必要となっていますので必須の資格となっています。

石綿作業者主任者】

石綿除去作業時に現場で石綿作業者主任者選任し、作業に従事する労働者が石綿等の粉じんにより汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮する為の資格となっています。

石綿含有建材の撤去作業を行う場合は1名は必ず現場での配置が必要です。

石綿取扱作業従事者特別教育】

石綿が使われている建築物等の解体・改修工事の作業従事者に対して、

肺がんなどの重度な健康障害を引き起こす危険性がある為、

特別教育修了者を就かせることが法律で義務づけられています。

石綿含有建材の撤去作業を行う場合は必須の資格となります。
石綿作業主任者の指示に従い適切なアスベスト除去作業を行います。

【職長・安全衛生責任者教育】

職長とは現場で直接、作業者の監督を行う第一線現場監督者を指します。

現場でのKY活動や、近隣への配慮。安全に作業が行われているかの確認をおこないます。
また、作業のみならず作業員の体調管理なども行う大切な役割です。

【木造建築物解体工事作業指揮者】

木造建築物の解体工事において事業者は作業指揮者を指名することになっており作業の安全を確保することが業務になります。

木造の建物の解体作業を行う際は必要な資格となります。

【コンクリート造の工作物の解体等作業主任者】

労働安全衛生法により高さが5m以上コンクリート造の工作物の

解体作業等を行う場合に必要になり、

労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)の資格になります。

こちらはコンクリート造(RC造)の解体作業を行う際に必要な資格です。

【建築物鉄骨組立作業主任者】

建築物の骨組みの、高さが5m以上である金属製の部材により

構成されるものの組立て、解体作業等を行う場合に必要になり

労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)の資格になります。

こちらは重量・軽量鉄骨(S造)の解体作業を行う際に必要な資格です。

【車両系建設機械運転者(解体)】

機体重量が3t以上(3t未満も可)の油圧式ショベルなど

重機を操作することができる資格になります。

(解体)と下記(整地)は別の資格となります。

取壊し作業を行う場合はこちらの資格が必要となります。

【車両系建設機械運転者(整地)】

整地・運搬・積込み用また掘削用機械で、機体質量が3トン以上の機械です。

ブルドーザ・モータグレーダ・トラクターショベルや油圧ショベルなどです。

こちらの資格のみでは取壊し作業を行う事はできません。

整地作業や積み込み作業のみの資格となります。

解体作業を行うために車両系建設機械の資格を取る場合は

必ず(整地)(解体)の二つを取ることです。

【足場の組立等作業主任者】

つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立てで

解体や変更の作業を行うときに労働災害の防止などを行う為です。

解体工事の際は必ず、足場養生を行った状態で行うので必須となります。

解体工事を行う際、必ず必要となるのが足場・養生です。

組み方がいい加減な場合は風や接触で倒壊する恐れがあるので

最も注意が必要な作業となります。

【フルハーネス型墜落制止用器具特別教育】

事業者は、高さが2m以上の箇所において作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第41号/安全衛生特別教育規程第24条)その為の資格になります。

足場や高所からの落下は最も多い現場での事故です。

フルハーネスの基準も近年変わり、高所作業を行う場合は必ずフルハーネスの着用が必要となります。

大型自動車一種運転免許】

トラックやダンプ、タンクローリーなどの乗車定員30名以上で

最大積載量6.5トン以上の車を運転するのに必要になります。

中型自動車免許】

車両総重量7.5トン以上 11トン未満で最大積載量 4.5トン以上 6.5トン未満

乗車定員 11人以上 29人以下など乗車定員11人~29人までの車を

運転するのに必要になります。

【準中型第一自動車免許】

車両総重量 7,500㎏未満で最大積載量 4,500㎏未満の車両に運転するのに必要になります。

【ガス溶接作業者】

可燃性ガスや酸素を混合して使用するガス溶接、切断等のガス溶接の作業を行うのに必要な資格になります。

主に重量鉄骨造やRC造の解体の際に使用します。

【高所作業車特別教育修了者】

高所作業車を運転する上での特別な知識や技能、安全確保のための手順や異常状況への対処方法などの高度な技能を身につけた者を指します。

<資格があることで>

解体工事は常に危険と隣り合わせの工事です。

一つの判断ミスで大きな事故につながったり近隣の方に対して多大なる迷惑をおかけします。

弊社では現場作業員、営業管理に所属している従業員に作業への理解、より安全な工事を行うために資格取得の支援しています。

株式会社龍尾興業